東京都杉並区高円寺の司法書士です。相続、遺言、消費者トラブル、債務整理等、日常生活の法律問題を解決 | ||||
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近年、新聞紙TVなどにおいて、悪質商法等の被害が多々報じられています。被害にあっても泣き寝入りする方々が多数いらっしゃるとのこと・・・・・ 的確な法律知識があれば、これらの問題は大抵の場合、解決できるものであることは間違いありません。 「不要な物を大量に買わされた!」、「無理矢理、契約させられてしまった!」、「契約してしまったけど、途中で止めたいが、高額な違約金が怖い」等、お客様の悩みを一度、専門家である司法書士にご相談下さい! 消費者と事業者間においては、情報の質及び量の格差、交渉力の格差などがあり、こうした格差が消費者取引被害の主な原因となっています。さらに、いざトラブルとなった場合、消費者には、そのトラブル解決のための知識や情報が欠けていたり不正確であることが少なくありません。そのため消費者が自分ひとりの力で事業者と話し合い、トラブルを解決するのには限界があるのが現状です。 このような消費者の弱みにつけこみ取引ルールを無視した悪質業者が後をたちません。 法律を有効に活用することで、社会からこのような被害を少しでも減らすことができれば・・・と、当事務所は考えております。 以下は、民法の特則である特定商取引法に規定される販売手法です。特定商取引法の適用があると、契約の取り消し、損害金等、消費者にとって一段と有利になってきます。 訪問販売には、自宅に押しかけてきて、半ば強引に商品を買わせる、いわゆる昔ながらの押し売り的のものから始まり、最近では以下のような方法でトラブルが発生しています。 通信販売については、郵便、新聞等の広告媒体を見て、消費者が申込みをする従来型のものから、インターネットのホームページから申込みをするインターネット通信販売等があります。また、最近では、ネットオークション等もあり、お金を振り込んだが、商品が送られてこない等のトラブルも発生しています。この通信販売については、他の取引とは異なり、クーリングオフ制度がないので注意が必要です。ただし、返品特約の表示規定などにより類似の取り消し方法があります。 いわゆるマルチ商法とよばれるものです。消費者に加入料や商品代金を支払わせて販売組織に加入契約を結ばせる販売方法です。個人を商品等の販売員として勧誘し、さらに次の販売員を加入させれば収入がアップするシステムとの説明をし、販売組織を拡大させていきます。実際には、収入アップに様々な条件があるなどして、下部会員では殆ど収入にはつながらない、また、友人を勧誘したりすることが多く、友人関係がギクシャクするなど、トラブルが多く報告されています。 会員が子会員をネズミ算式に加入させて、出資金以上の利益が得られると宣伝して、不特定多数に出資及び加入を募るいわゆるネズミ講とは若干異なりますが、ネズミ講に類似した連鎖販売取引も散見されます。 ちなみにネズミ講は、無限連鎖講防止法によって禁止されています。 消費者が長期継続して受けるサービスの契約です。現在、下記の6品目が指定されており、特定商取引法により規制されます。 これらは、サービスの内容上、本当に効果があるかどうかが不確定な要素が多いため、法による規制がされています。 この不確定要素に便乗して不透明な契約をしようとする悪質な業者もおり、トラブルが起こりやすい面があります。 何らかの業務を提供することにより業務利益が得られるとの勧誘をして、商品、サービス等を購入させる取り引きです。典型的なものとして下記の2つあり、いずれも当初、説明を受けたほどの利益が上がらずトラブルとなることがあります。 上記はいずれも、特定商取引法において規定されている取引業態ですが、クレジット契約による商品購入の場合は、同時に割賦販売法の規制も受けることとなります。また、上記以外の消費者トラブルでも、消費者と事業者間の契約である以上、民法の特則である消費者契約法の適用を受ける場面もあり、消費者契約関係の法律を網羅的に活用することにより、お客様の抱える問題をより良い方向へ持っていくことができます。 ページトップへ 特定商取引法、割賦販売法などの消費者保護を目的とする法律には、クーリング・オフという制度が設けられており、これにより無条件に近いかたちで契約の解除をすることができます。ただし、これには短い期間制限が設けられています。通常、8日間が多く、特定商取引上の連鎖販売取引、業務提携誘引販売については、20日間となっています。この期間は業者から契約書面を受け取った日からスタートします。 また、クーリング・オフは書面によることが必要であり、後々の紛争予防のためにも内容証明郵便により通知することが理想です。 ページトップへ |
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