東京都杉並区高円寺の司法書士です。相続、遺言、消費者トラブル、債務整理等、日常生活の法律問題を解決 | ||||||
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![]() ![]() また、相続人の確定作業に欠かすことのできない、亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本等の取得については、ケースによっては、非常に煩雑な場合もあります。 そして、相続人は確定したが、なかなか話し合いがつかないといった場合等、第三者である専門家を交えることも有効な場合もあります。 相続が「争続」にならないためにも、専門家である司法書士にご相談ください! ![]() ![]() ![]() ![]() 相続人となる者は、民法によって規定さています。これを法定相続人と呼びます。 亡くなられた方の夫または妻は必ず相続人となり、それ以外は下記の順位で相続人となります。 第一順位 子ども(子どもが先に亡くなっている場合は孫、ひ孫) 第二順位 子も孫もひ孫もいない場合⇒親 第三順位 第二順位である親もいない場合⇒兄弟 相続が開始した場合、上記の順位で相続人を確定していくことになります相続手続きはこの相続人の確定作業から始まることとなります。 相続人の確定には、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍謄本を取得し、その内容を精査することが不可欠となります。 ![]() 相続人が確定すると、特に相続人間で協議(遺産分割協議といいます)をしなければ民法の規定による割合で、全相続財産を各相続人が受け継ぐこととなります。この割合を法定相続分といいます。 ◆具体的な法定相続分(ご主人が亡くなられたケース) @妻、子が相続人となる場合 妻⇒2分の1 子⇒2分の1 但し、子が複数人存在する場合は、2分の1を子全員で等しく分ける。 【イメージ】 ![]() ![]() A子がいないため、妻と御主人の親が相続人となる場合 妻⇒3分の2 親⇒3分の1 但し、両親とも存在する場合は、3分の1を両親で等しく分ける。 【イメージ】 ![]() ![]() B子も両親もいないため、妻と御主人の兄弟が相続人となる場合 妻⇒4分の3 兄弟⇒4分の1 但し、兄弟が複数人存在する場合は、4分の1を兄弟全員で等しく分ける。 【イメージ】 ![]() ![]() C配偶者がいない場合 配偶者がいない場合は、上記@〜Bの順番(子⇒親⇒兄弟)で相続人となります。 子が複数人いるなどの場合は、全員で均等に分けることとなります。 D配偶者、子、親、兄弟のすべてがいない場合 この場合は、相続人が存在しないこととなります。 相続人が存在しない場合は、一定の手続きを経て、内縁の妻など生前故人と縁が深かった人に相続財産が分配さ れる場合があります。 これを法律用語では、特別縁故者と呼び、家庭裁判所の審判により相続財産を取得することができます。 そして、この特別縁故者も存在しなかった場合は、相続財産は全て国庫に帰属することとなります。 ![]() 相続財産中に土地、家などがある場合、相続人全員で共有するというのは、あまり現実的ではないため、通常、遺産を各相続人にどのように分配するかの話し合いが行われます。これを遺産分割協議といいます。この遺産分割協議は、法定相続分を基準として個別の相続財産を各相続人に分配するのが通常です。 ![]() ただし、亡くなられた方の遺言があると遺言内容に従った相続分となってくるので、遺言の有無の確認は非常に重要となってきます。 遺産分割協議が整うと、遺産分割協議書という書面にまとめ、各相続人が押印して、後々の紛争予防のために保管します。 ![]() 相続財産の中に借金が存在する場合、原則としては相続人がその残された借金を受け継ぐこととなります。しかし、その借金の額が大きく、相続財産全体としては明らかにマイナスであるとか、全体の評価としては、プラスかマイナスかの微妙なラインにある場合、下記のような2つの対処法があります。
![]() ![]() ![]() ![]() また、遺言の内容は法律で定められており、それ以外の事を遺言に記しても、遺言自体は無効とはなりませんが、法的な効果は全くありません。 せっかく書いた遺言が無効となることのないよう、専門家である司法書士にご相談ください! ![]() 公正証書遺言とは、公証人の作成する公正証書によって成立する遺言です。 あらかじめ、遺言の内容を作成しておき、それを元に、公証役場で公証人が作成することとなります。 この方式による場合、公証役場での遺言作成時に証人2以上の立会が求められます。証人になれる者には、若干の制限があり、推定相続人、未成年者等は証人にはなれません。証人をご自分で用意できない場合は、公証役場で用意してもらえます。また、当事務所でも証人の用意が可能です。 ![]() ![]() ![]() 自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆し、これに押印することで成立する遺言です。 この自筆には、カーボン紙の複写方式で記載することはOKですが、ワープロ、ビデオ等を用いることはできず、この場合は遺言書自体が無効となります。 公正証書遺言とは異なり、相続開始時には家庭裁判所において検認手続が必要となる反面、証人等の第三者が関与する必要がないため、費用が一番安くすみます。 すべてを自らの手で作成するため方式不備等により無効となる恐れがあります。当事務所では、遺言が無効とならないよう的確なアドバイス、サポートをさせていただきます。 ![]() ![]() ![]() 秘密証書遺言とは、遺言自体の中身は自らが作成、署名押印し、公証人の面前において、自らの遺言である旨を申術し、封書に入れて封印の上、公証人、証人、遺言者が、その存在を明確にするために封書に各自署名押印をすることにより成立する遺言です。 遺言の内容は秘密にし、かつ遺言の存在を明確にしようとする場合に用いる方式です。 公正証書遺言と同様に2人以上の証人の立会が必要となります。 ![]() ![]() ![]() |
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