東京都杉並区高円寺の司法書士です。相続、遺言、消費者トラブル、債務整理等、日常生活の法律問題を解決 | ||||
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![]() 成年後見制度には、3つの理念あります。 @ノーマライゼーション A自己決定の尊重 B身上保護の重視 成年後見人には、本人の家族等がなる場合と司法書士、弁護士等の専門職がなる場合があります。そして、成年後見人には、財産管理と身上監護という2つの職務があり、これらの職務を通して本人の平穏な生活を後ろから支える役目を持っていると言えます。 ![]() ![]() 法定後見は家庭裁判所の審判によって開始します。 家庭裁判所は、後見開始の審判をすると、後見人を選任します。申し立て時に、後見人になるべく候補者を挙げることもできます。 後見人は家庭裁判所の監督下に置かれ、毎年、後見人としての事務報告を家庭裁判所に対し行います。これにより、後見人の不正を防止することができます。 後見人の職務内容は民法において規定されており、本人の代理人でもあるため、本人に代わって、諸々の契約、財産管理等を行います。 また、本人の自己決定の尊重から、通常の買い物、趣味等、日常生活においてはなんら変わりはなく、今までどおりの生活を送ることができます。 ![]() ![]() ![]() ![]() 任意後見制度とは、ご自分が将来、判断能力が落ちてきた時に備え、信頼のおける家族もしくは、司法書士等の専門家に財産管理を委ねることができる制度です。 具体的には、お元気な時に任意後見契約を結んでおき、将来のしかるべき時に、その契約が効力を生じることとなります。 実際に、後見相当という症状になった場合には、家庭裁判所により後見監督人が選任され後見人はその監督を受けることとなり、法定後見同様の後見人の不正防止策が図られています。 任意後見契約の効力が生じ、契約を結んだ後見人候補者が正式に後見人に就任するまでには、主に3段階のステップを踏んでいきます。 ![]() ![]() ![]() |
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