東京都杉並区高円寺の司法書士です。相続、遺言、消費者トラブル、債務整理等、日常生活の法律問題を解決 | ||||
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![]() また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、訴訟額140万円以下の簡易裁判所における民事裁判の訴訟代理を行うことができます。この範囲においては、弁護士とほぼ同様の活動をすることができます。 ![]() ![]() 認定司法書士は一定の制限の下、弁護士同様に民事紛争の解決にあたることが可能です。 ![]() ![]() ![]() 個人間でのお金の貸し借りでは、金融機関のように担保を取るなんてことは、まずないと考えられます。そうすると、相手方が任意に返してくれない以上、回収は困難な状態となります。 また、商売上の売掛債権の支払いが滞ってしまっていて、取引先が期限を過ぎても支払ってくれないなど、普通に生活をしていても、日々のトラブルは日常生活において避けることのできないものです。 このような場合、どのように対応していくことがベターなのか非常に悩む点です。 例えば、今後も付き合いを継続していきたいと考えるのであれば、裁判に持ち込むのは、なるべくなら避けた方が無難であり、最終手段と考えたほうがいいでしょう。 金銭回収の方法としては、相手方の出方を見ながら、ステップを踏んだ交渉をするのが良いと考えます。 ![]() ![]() 裁判で勝訴すると、その判決に基づいて相手方の財産に強制執行することができます。これにより、貸金、売買代金等の回収が実現できます。しかし、相手方に強制執行する財産すらない場合は、貸金、売買代金等の回収はできず、裁判にかけた労力は無駄となります。裁判を起こすかどうかは、相手方の財産状況も加味したうえで決断することが大事です。 ![]() 賃貸マンションに入居する際、大抵の場合、敷金という名目で家賃の2カ月分程度を支払わされます。ところが、引越しで賃貸マンションを出ていく際、色々な理由付けをして敷金を返してくれないケースが多々あります。 敷金は本来、家賃の滞納がなければ全額返ってくる性質のものです。ただし、実務上は、ある程度の原状回復費用を相殺して敷金は返還されます。 ![]() 貸主と借主の原状回復費用の負担割合については、国土交通省によるガイドラインにおいて方針が定められています。 これによると、借主の負担する原状回復義務とは、すべてを新品同様に戻すことまでは必要なく、賃貸期間などの状況を加味したある程度の割合となってきます。 例えば、5年以上住んでいた場合、新品同様に戻すのには、50万円かかるとすると、貸主の負担は、その10分の1程度となります。 当事務所では、建物明け渡しの立会、原状回復費用の見積りの妥当性、賃貸借契約の特約の妥当性などを検討し、敷金の取り戻しを全面的にサポートします。 ![]() 民事訴訟の中に、少額訴訟手続きというものがあります。これは、少額の金銭をめぐるトラブルを少ない費用で迅速に解決することを目的とした制度です。 具体的には、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争を解決する手続きとなります。 相手の非は明白なのに、裁判をやると、判決が出るまでが長い・・・・ 争いの額が少額で、裁判をやると費用倒れになりそう・・・ などの場合、この少額訴訟手続きを選択するメリットがあります。 ただし、この手続きは1回の審理で終了するため、争点の複雑な事件にはあまり向かない場合もあります。 ![]() ![]() ![]() ![]() 弁護士に訴訟代理を頼んだ場合これらの書面はすべて弁護士の方で作成し、裁判期日における出頭もすべて弁護士が本人に代わって遂行してくれるので、本人としては非常に労力は、かかりませんが、その分費用がかさんできます。 そこで、裁判費用を低く抑える一つの手段として、書類作成のみを司法書士に頼み、裁判期日における出頭は自分で行うという方法が考えられます。 裁判書類の作成には、高度な法律知識が必要であり、なかなか一般の方が作成するのは非常に困難であることが現状であるため、書類作成は専門家である司法書士が行います。 また、裁判期日においては、予め提出しておいた書面に基づいて審理が展開されるため。しっかりとした書面さえ提出していれば、期日においては本人でも十分に対応しうるケースもあります。 当事務所では、裁判書類作成を中心とした本人訴訟サポート業務を展開しております。 ![]() ![]() |
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